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職域保健
ストレスチェック
平成27年12月に労働安全衛生法が改正され、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、年1回「ストレスチェック」を実施することが義務となりました。 当協会は、ストレスチェック制度で必要としている様々な内容に対応しています。
ストレスチェックの概要
- ● 事業者は、常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを年1回実施しなければなりません(希望しない労働者は受けないことも可能です)。
- ● ストレスチェックは実施者(人事権が無い医師、保健師等)が行います。事業者は、実施者をあらかじめ選任しなければなりません。
- ● ストレスチェックは、調査表を用いて労働者が個々のストレスの程度を回答します。また、回答結果(個人結果票)は、実施者から労働者に直接渡します。事業者は、労働者の同意なく結果内容を把握することはできません。
- ● 面接指導の対象となった労働者が希望した場合、事業者は面接指導を実施しなければなりません。また、面接希望を理由に不利益な取扱いは禁止されています。
- ● 事業者は、面接指導の結果に基づいて就業上の措置(例:就業場所の変更、労働時間の短縮など)を講じなければなりません。
- ● 集団分析を行った場合は、結果をもとに職場環境の改善に努めてください。
※ 詳しくは、こちらをご覧ください。
ストレスチェックの流れ
こんな疑問にお応えします!
当協会の実施内容
- ● ストレスチェック(マークシート、Web)
- ● 心理職による補足的面談(茨城県内の専門機関)
- ● 専門医による面談指導(茨城県内の専門機関)
- ● 集団分析(総体分析、所属別分析)
このほか、ストレスチェック制度全般に関するお問合せは、「ストレスチェック制度サポートダイヤル」へご連絡ください。
〔従業員50人未満でストレスチェックを計画している場合〕
産業保健総合支援センターにて、専門医による面接指導の無料サービスを受けられます。詳しくは「茨城県産業保健総合支援センター」へお問合せください。
ストレスチェックに関するお問合せ
- 所在地
- 茨城県水戸市笠原町489-5
- お問合せ先
- 公益財団法人 茨城県総合健診協会
健診事業部 渉外課
TEL 029-241-0542(直通)
FAX 029-241-0332