協会について 業務について
職域保健
働く方の健康をまもるため,法令で定められた健診やがん検診等を実施しています。また,業務内容に応じた適切な健康診断の項目をご提案いたします。
健康診断の種類
一般健康診断
事業者に実施が義務づけられている一般健康診断には,以下のものがあります。
健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
---|---|---|
雇入時の健康診断 (労働安全衛生規則第43条) |
常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断 (労働安全衛生規則第44条) |
常時使用する労働者 (特定業務従事者を除く) |
1年以内ごとに1回 |
特定業務従事者の健康診断 (労働安全衛生規則第45条) |
労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※表1)に掲げる業務に常時従事する労働者 | 左記業務への配置替えの際,6月以内ごとに1回 |
海外派遣労働者の健康診断 (労働安全衛生規則第45条の2) |
海外に6ヶ月以上派遣する労働者 | 海外に6月以上派遣する際,帰国後国内業務に就かせる際 |
給食従業員の検便 (労働安全衛生規則第47条) |
事業所に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際,配置替えの際 |
● (表1)労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務
- 1
- 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 2
- 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- 3
- ラジウム放射線,エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
- 4
- 土石,獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 5
- 異常気圧下における業務
- 6
- さく岩機,鋲打機等の使用によつて,身体に著しい振動を与える業務
- 7
- 重量物の取扱い等重激な業務
- 8
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 9
- 坑内における業務
- 10
- 深夜業を含む業務
- 11
- 水銀,砒素,黄りん,弗化水素酸,塩酸,硝酸,硫酸,青酸,か性アルカリ,石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- 12
- 鉛,水銀,クロム,砒素,黄りん,弗化水素,塩素,塩酸,硝酸,亜硫酸,硫酸,一酸化炭素,二硫化炭素,青酸,ベンゼン,アニリンその他これらに準ずる有害物のガス,蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- 13
- 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
- 14
- その他厚生労働大臣が定める業務
● 一般健康診断の項目
雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は,以下のとおりです。
健康診断項目 | 雇入時健診 | 定期健診 |
---|---|---|
既往歴および業務歴の調査 | ● | ● |
自覚症状及び他覚症状の有無 | ● | ● |
身長,体重,BMI,腹囲,視力及び聴力検査 | ● | ● |
血圧測定 | ● | ● |
尿検査(蛋白・糖) | ● | ● |
血中脂質検査 (HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪) |
● | ● |
肝機能検査(AST・ALT・γ-GT) | ● | ● |
血糖検査(血糖検査(空腹時血糖または随時血糖)※ | ● | ● |
貧血検査(赤血球数・血色素量) | ● | ● |
心電図検査(安静時12誘導) | ● | ● |
胸部X線検査 | ● | ● |
喀痰検査 | ● |
※ 特定健康診査項目に用いる場合には,HbA1cでも可
特殊健康診断
次の有害な業務に常時従事する労働者等に対し,原則として,雇入れ時,配置替えの際及び6月以内ごとに1回,それぞれ特別の健康診断を実施しなければなりません。
健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
---|---|---|
じん肺健康診断 (じん肺法第3条,第7~10条) |
常時粉じん作業に従事する労働者及び過去に従事したことのある労働者 | 就業時,定期(管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)定期外,離職時 |
石綿(いしわた)健康診断 (石綿障害予防規則第40条) |
石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者 | 就業時,当該業務への配置替え時,定期(6か月以内ごとに1回) |
有機溶剤健康診断 (有機溶剤中毒予防規則第29条) |
有機溶剤業務に常時従事する労働者 | |
鉛健康診断 (鉛中毒予防規則第53条) |
鉛業務に常時従事する労働者 | |
特定化学物質健康診断 (特定化学物質障害予防規則第39条) |
特定化学物質を製造し,又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務のみ) | |
四アルキル鉛健康診断 (四アルキル鉛中毒予防規則第22条) |
四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者 | 就業時,当該業務への配置替え時,定期(3か月以内ごとに1回) |
電離放射線健康診断 (電離放射線障害防止規則第56条) |
放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者 | 就業時,当該業務への配置替え時,定期(6か月以内ごとに1回) |
高気圧作業健康診断 (高気圧作業安全衛生規則第38条) |
高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者 |
指導勧奨による特殊健康診断
法令で定める健診項目以外に,健康に影響を及ぼすおそれのある有害業務については,それぞれ健康診断を実施するよう厚生労働省から指針又は通達等が発出されています。
当協会では,それらのうち以下の業務に対して,障害防止のための健康診断を実施していますが,その他の業務を希望される場合はご相談ください。
VDT作業,キーパンチャーの業務,騒音作業,身体に著しい振動を与える業務,レーザー機器を取扱う業務等
がん検診
子宮頸がん検診は,出張検診のみ実施しております。
詳しくは,健診事業部渉外課(TEL 029-241-0542)までお問合せください。
特定保健指導
医療保険者様からのご依頼により,「特定保健指導」を実施しております。豊富な経験と高い技術を持ったスタッフが,個人のライフスタイルに合った支援を行います。
肝炎ウイルス検診
生活習慣病予防健診
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に加入している被保険者(ご本人)を対象とした健康診断です。協会けんぽが健診費用の一部を補助する制度で,内容も充実しています。当協会は協会けんぽの指定機関となっていますので,本制度が利用できます。
● 特徴
- 労働安全衛生法で定める定期健康診断項目も網羅しています。
- 節目の年齢(40歳・50歳)の人は,さらに検査項目を追加することが可能で充実した内容となっています。
- がん検診も受けられます。
● 申込方法
協会けんぽ茨城支部から加入事業所に対し,対象者が記載された「健診申込書」が送付されてきます。当協会に予約確認されたうえで,「健診申込書」に必要事項を記載し,協会けんぽ茨城支部に郵送にてお申込みください。
骨粗鬆症検診
この検査は,骨密度を測定する検査です。X線や超音波を使用する方法があり,当協会では検診に最適とされている,足のかかと部分に超音波を当て,骨密度を測定しています(QUS法)。
● 骨粗鬆症とは?
骨粗鬆症とは,骨のカルシウム量が減少し,骨の内部にたくさん小さな穴が空いたスカスカな状態に陥ることをいいます。この病気にかかると,骨がもろくなり,わずかな衝撃でも骨折しやすくなります。放置すると骨粗鬆症による骨折から,寝たきりになるなど要介護状態になる人は少なくありません。生涯を健康で充実して過ごすには,がん検診などをはじめとする他の健康診断同様に,骨密度にも関心をもち,市町村が実施する骨粗鬆症検診を定期的に受けたいものです。
● 原因
ヒトの骨量は,20歳頃に最大となり40歳頃まで最大値が保たれます。その後,加齢とともに骨量は減少していきますが,若いころの骨量が少なかったり,加齢による骨量減少が速かったりすると,将来,骨粗鬆症になる可能性が高くなります。 男性にもみられますが,閉経による女性ホルモンの分泌低下が骨密度を低下させるため,特に女性に多い病気です。
ストレスチェック
健康診断についてのご相談・お問合せ
- 所在地
- 茨城県水戸市笠原町489-5
- お問合せ先
- 公益財団法人 茨城県総合健診協会
TEL 029-241-0011
FAX 029-241-0332